最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)712 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人上村進の上告趣意第三点及び同第四点について。
公職選挙法一四二条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二
八年(あ)第三一四七号昭和三〇年四月六日言渡大法廷判決により明らかである。
従つて被告人等に対し公職選挙法一四二条、二四三条三号を適用して処断した第一
審判決を支持した原判決は何等憲法に違反するところはない。
上告趣意第一点、第二点は事実誤認又は法令違背の主張であつて刑訴四〇五条の
上告適法の理由とならない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年九月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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